1948-06-24 第2回国会 参議院 司法委員会 第46号 而してこの三百九十三條に基きまする証拠調べは飽くまでも原判決の当否を批判する限度に限られるのでありまして、控訴裁控所が原審の訴訟記録及び原審において取調べました証拠によつて、一應第一審判決の当否を批判いたすのでありまするが、それのみではどうも第一審判決が正しいのか不当であるのか判断が付かないという場合におきましては、訴控逢判所は職権で進んで証拠調べをいたすわけであります。 宮下明義